2020-11-26 第203回国会 参議院 総務委員会 第4号
この記事にもあるように、当時のさいたま新都心郵便局は、郵政民営化後、職場環境が大きく変わりまして、トヨタ方式、つまり、立ち作業や、また配達に掛かる時間等を厳しく制限をするなど、取り入れていました。加えて、仕事でミスをすると、百五十人以上の職員の前でお立ち台という台に立たされて、そんな謝り方ねえだろう等と上司から大声で叱責され、追及を受けるということが日常的に行われていました。
この記事にもあるように、当時のさいたま新都心郵便局は、郵政民営化後、職場環境が大きく変わりまして、トヨタ方式、つまり、立ち作業や、また配達に掛かる時間等を厳しく制限をするなど、取り入れていました。加えて、仕事でミスをすると、百五十人以上の職員の前でお立ち台という台に立たされて、そんな謝り方ねえだろう等と上司から大声で叱責され、追及を受けるということが日常的に行われていました。
そのために、アンケートでも、結局、いすがあったのを、立ち作業になったものですから、この立ち作業方式で区分作業が遅くなった、アンケートでも六割の方がそういうふうに述べていますし、作業の疲労度が増した、こういう声が九五%、圧倒的な声になっています。 私、率直に、いすをなくすことが、なぜ、むだ、むら、無理をなくすことにつながるのかわからないのですけれども、ぜひお答えください。
○大石政府参考人 一般的に申し上げて、仕事の仕方におけるつらさというのは、同じ形や同じ姿勢を続けていくというのが非常にぐあい悪いわけで、立ち作業にしても座り作業にしても、長時間にわたって同じ姿勢をとらないようにということはあろうかと思います。そんなことで、そういった点について種々御配慮いただけたらいいのではないかというふうに思います。
○塩川委員 全逓の職場のアンケートを見ましても、この立ち作業方式について、作業が速くなったという人は三人なんですよ。遅くなったという人が五十人なんです。あと、作業の疲労度が減ったという人はほとんどいなくて、一名なんですけれども、ふえたという人が八十四名もいるんですよ。おかしい。
○八田ひろ子君 労働安全上の問題もそうですけれども、労働時間とか作業環境、実際に聞いてみえると思いますけれども、ここは立ち作業が多いものですから、しばしば座ることのできるようにと、当然のことですけれども、いすを置けという指導があったんです。それで、違う建屋の休憩所にいすばっかりの部屋があるんです、いすばっかりを置いてあるんです。
具体的な個別のケースについて今御指摘を受けても、私どもそれらについて直接お答えはなかなか難しいわけでございますが、前回も先生からそういった立ち作業の問題について御指摘を受けたことがございます。 今先生から足がむくむ、腰が痛いというような症状が出ているのだ、こういうお話もございました。
先ほど大臣は、午前中の答弁で、産業競争力会議に経営者の皆さんが参加されているけれどもいずれも健全な方々ばかりだとおっしゃったわけでありますけれども、その競争力会議の委員を日立の社長さんは務めておられるわけなんですが、横浜市戸塚区にある日立製作所通信システム事業本部の製造部門で、これまで座って作業をしていた労働者からいすを取り上げる、一日じゅう立ち作業をさせるということが行われております。
○渡邊(信)政府委員 この点は、私どもの担当の方から事業所に事情聴取したようでありますけれども、事業所からの報告ということでは、今御指摘の立ち作業への移行の関係で障害者の方が配置がえになったということはないそうであります。
これらの調査研究の指摘につきまして、専門家会議の専門家によりますと、働く女性の一部の職種において月経不順が多いとしても、月経不順に及ぼす要因といたしましては長時間の立ち作業による疲労とかストレスも重要であって、深夜業だけに起因するとすることは妥当ではないということ、また月経不順が直ちに妊娠機能の低下につながるものではないということ、また夜間勤務が卵巣機能に及ぼす影響のメカニズムについては現在のところまだ
例えば、深夜業による月経周期への影響について調査を行ったものがあるわけでございますけれども、この中でもやはり、深夜業でも多いことは多いんですけれども、逆に、立ち作業の多い職種、例えば理美容師だとか保母さんの方が、これは月経不順でございますけれども、多いというような調査もございます。
それから、先ほど私がちょっと御紹介いたしました立ち作業の多い保母とか美容師での月経不順が多いという、これは厚生省の調査でございますが、そういうようなことから、夜間勤務と月経不順とが直接的に関係するとは限らないわけでございまして、長時間の立ち作業などの疲労とかストレスの多い業務が月経不順に関係するというふうに考えられるわけでございまして、やはりもろもろのものが影響しているというふうに言う方がよろしいかと
かがむ作業を避けるために自動車などを動かしまして立ち作業で作業ができるとかそういうようなものがございますが、そういった職場の施設、作業設備の新築、改造に対する融資でございます。 この資金につきましては、最高一億二千万円を限度として低利の融資を行うものでございますが、平成二年度の利用実績がわかっておりますが、予算額は二十億円でございますが、利用状況は十七億円でございます。
このように内容が異なりますのは、海上は陸上と異なりまして、早流産というような際の危険が生じても迅速に必要な措置がとり得ないということ、それから船内労働といいますのは立ち作業だとか振動、動揺下の作業あるいは階段等の起伏の多い場における作業でございまして、本質的に妊婦には不適切な労働環境であるというようなことが理由で、妊娠中の女子船員につきましては原則として就労は禁止したというところでございます。
○政府委員(守住有信君) お尋ねでございましたので、早速一応の調査でございますけれども調査をいたしましたところ、御指摘の病気で手術を受け、九月初めに復職をして、復職に当たりましては診断書に一カ月間官執八〇%勤務可能ということでございましたので、さらに同局の庶務課長が主治医に、病状、作業内容などを照会しましたところ、立ち作業は半分ぐらいにした方がいいと、こういうことでございました。
それから、もう一つの線は、立ち作業ということは、郵便の内勤の特に区分作業でございますので、そういうことは、もちろん休憩、休息はあるわけでございますけれども、あり得る、また実態もあるわけです。
職種別身体機能要件というのがございまして、ネジ、ビスなど微小部品を取り扱えること、それから二つ目として一日七時間勤務のうち一回二時間程度の立ち作業ができること、三つ目として四キログラム程度の物を約十メートル持ち運べること、四つ目としてはしご、脚立に上りおりできること、それから五番目としてうずくまったり、しゃがんだりできること、これは男子機械職のようでありますが、いずれにしても、これは要求する方が無理
相当肉体的な作業でございますし、長時間立ち作業をするとか、それから……
○遠藤(政)政府委員 三公社五現業の中で郵政省だけが一・六を割るような状態でございますが、私どもも郵政省に対しまして身体障害者の雇用の促進、雇い入れにつきまして御協力をお願いしておりまして、郵政省の方は御承知のように現業機関で、いわゆる内部事務につきましても立ち作業が多い、あるいは外勤につきましてはもちろん御承知のような状況にありまして、現実の問題として身体障害者の雇い入れにつきましてはいろいろむずかしい
なぜ百七十六名しか応募者がなかったか、それを調べますと、この中に、たとえば一日七時間程度の勤務時間の中で一回の立ち作業が二時間程度可能であること、四キログラムのものを約十メートル持ち運びができること、はしごや脚立などに登りおりができ、高いところで作業ができること。これでは、重度の心身障害者も全然だめですね。
それで一月の三十一日付の読売の記事につきましては、非常に重要な部分につきましての事実に反するような記事がございまして、たとえば、女子のデスク作業について四時間の立ち作業という記事がございますが、私のほうの基準は四時間程度のいすに座れると、こういう条件でございますので、応募者等に対する影響等も考慮いたしまして、私どもの方としても非常に不本意な記事でございますので、同新聞社に対して文書で正式に抗議をするとともに
○案納勝君 これは東京の電職関係で条件なんだが、ドライバー、ニッパーなど工具類を自由に使えるほか、微小部品を取り扱えること、一日七時間程度の勤務時間中一回の立ち作業が二時間程度の可能なこと、四キログラム程度の物を約十メートル持ち運びすることができること、はしご、脚立などに登りおりができ、高いところで作業ができること、うずくまったり、しゃがんだ姿勢で作業ができること、こういうふうに指摘をされていますね
○案納勝君 それで電電公社、郵政省にお尋ねしますが、過般、読売新聞で「看板倒れ身障者雇用」「電電公社が〃難題〃」「ハシゴ登れて立ち作業2時間」と、こういった新聞記事が出されています。この基準はその記事の内容によりますと、採用をするんだがきわめて厳しい採用の条件が示されている。
で、さらにこまかく、いろいろな症状に応じたところの作業における配意、たとえばつわりがひどいとき、貧血がひどいとき等に勤務時間の短縮をするとか、あるいは立ち作業を腰かけに変えるとか、そのような幾つかの基準というものが示されておりますので、労働省といたしましてはこの専門家会議の御趣旨に即しまして行政指導を進めてまいりたい、そのように考えております。
○渡邊(健)政府委員 いま検討中でございまして、まだ具体的な内容まで申し上げる段階にございませんけれども、確かにキーパンチャーとチェッカーと比べました場合に、チェッカーはキーパンチャーと違って立ち作業である。そういうような意味で重労働である面もございます。
○村上(茂)政府委員 ですから、先ほども申し上げましたように、はなはだ遺憾でございますが、座間のランドリーの作業が、労働時間が何時間で、どういう状態で、立ち作業をどの程度やるか、休憩がどういうように織り込まれておるかという事実をいま把握いたしておりませんので、座間のランドリーはどうかというせっかくの御質問でございますけれども、ちょっと具体的判断を下すには材料が不足であるというふうにお答え申し上げている
作業環境その他具体的に判断せざるを得ないと思うのでありますが、ランドリーの作業をいたします状態が、立ち作業でどういうような作業をいたしますか、ちょっと実情がわかりませんので、お答えは差し控えたいと思います。
本省の女子職員と立ち作業をする看護婦と、大体その度がいかがなものであるかと申しますと、やはり多賀谷さんがさいぜん言われ法文でも明らかなように、本省の人たちが完全に近いものをとっておるならば、看護婦の人たちにもやはりとらせてやるという親心を医務局長がお持になるのがほんとうではないか。
その中で看護婦さんは第一の「作業時間の大部分にわたって立ち作業又は下肢作業を必要とする業務」という点にも当てはまると思いますし、第二の「著しい精神的又は神経的緊張を必要とする業務」という点にも当てはまると存じますし、第三の「任意に作業を中断できない業務」という点にも当てはまると思います。
つき添い看護婦と違いまして、特に国立病院の看護婦さんにおきましては、立ち作業というよりも走り作業のようなのが実情でございます。また一定の基準による定員がございましても、先ほどお話がございましたように、年休だとか週休をとるような方に回されまして、私が調べましたところによりましても非常に少数な常勤の人しかおりませんので、生理に大へん有害な業務だというふうに考えます。
又立ち作業には必要を認めるが、事務系統は必要ないと主張する向が多いが、全般的には残した方が結果的にみてもよいと申しておりました。 次に年少労働者の年齢引下げ問題としましては、労基法で規定する満十八歳以上の年齢条件は必ずしも妥当性を有するとは一概には言えない。
しかも流れ作業といいますか、立ち作業といいますか、立体作業といいますか、機械化されておりました中郵の中の状態も、今日ではまつたく機械が荒廃してしまつて、機械がやることを人間がやつておるような状態であります。